離婚の取り決めごとを書面にする
公正証書
離婚について取り決めをしたら、口約束だけではなく、必ず「離婚協議書」や「公正証書」といった書面にして残しておきましょう。
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公正証書とは?
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。
公正証書には、法的な強制力・執行力があります。
公正証書は裁判判決と同等の効力が認められていますので、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。
公正証書作成の注意点
公正証書も、それだけでは強制力はありません。
強制力を実現させるためには、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れる必要があります。
公正証書 強制執行認諾条項とは?
強制執行認諾条項とは、公正証書に
「約束が実行されなかった場合には、強制執行を受けても異存はありません」
という条項(文言)を入れておくことです。
強制執行認諾条項を入れておくことにより、離婚後に約束通りの支払いが行われなかった場合、裁判で強制執行を認めてもらわなくても、支払いの強制執行を行う事ができます。
強制執行は、金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ行うことができます。
公正証書に強制執行受諾条項がない場合には、記載されている内容について証明する力はありますが、強制執行を行うだけの法的な強制力を持ちません。
その場合、強制執行を行うためには、裁判を起こして勝訴判決を得た後に、「強制執行を認める」という旨の執行文をもらう必要があります。
公正証書 離婚後の生活を守るために
財産分与のような一括の支払いとは異なり、月々の養育費など長期間に渡る支払いは、残念ながら次第に滞ってくる可能性が高いものです。
養育費や慰謝料など金銭の支払いに関する約束事が守られなければ、離婚後の生活に支障をきたすことになります。
このようなことを避け、離婚後の生活を守るために。
また、せっかく心機一転、新しい生活を始めた時に、調停や裁判を起こさざるを得なくなることを避けるためにも。
約束通りに支払いが行われない時には即時に相手方の財産に強制執行を行うことができる、「強制執行受諾条項(文言)」が記載された公正証書を作っておきましょう。
公正証書は、離婚当事者である夫婦が自分達で公証役場に行って作成することもできますが、素人には内容や手続き方法が不安なものです。
また、公証役場は作成手続きだけなので、内容について詳しく相談に乗ってもらうことはできません。
公式文書作成の専門家である行政書士に相談したり、代理人として公証役場へ出向いてもらい、公正証書を作成してもらうよう依頼するとよいでしょう。
⇒ 詳しくは行政書士へ離婚問題相談をご覧ください。
公正証書 作成方法
- 手続きは夫婦の居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
- 離婚当事者である夫婦が2人揃って行くことが出来ない場合は、代理人に手続きを委任できます。
- 公正証書作成の代理人は行政書士に依頼するのが一般的ですが、誰に依頼しても構いません。
- 作成費用は、記載された離婚給付金の額によって異なります。
- 作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。
公正証書 作成費用
公正証書の作成にあたっては、認証手数料がかかります。
手数料の額は、離婚協議書に記載してある、「慰謝料」「財産分与」などの金銭の合計が対象となります。
慰謝料・財産分与等の金額 認証手数料
◆ 〜100万円 5,000円
◆ 〜200万円 7,000円
◆ 〜500万円 11,000円
◆ 〜1,000万円 17,000円
◆ 〜3,000万円 23,000円
◆ 〜5,000万円 29,000円
(以下略)
詳しいことは、最寄りの公証役場に確認してください。
公正証書 作成時に持参するもの
- 夫婦間の取り決めを記した離婚協議書。メモ書きでも可
- 各自の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
または、運転免許証・パスポートなど官公署発行の写真入身分証明書 - 認証手数料(内容の給付額により異なります)
- 実印
- 戸籍謄本
代理人に公正証書の作成を依頼する場合には、さらに下記のものが必要です。
- 委任状(実印入り)
- 代理人の印鑑と身分証明書
詳しいことは、最寄りの公証役場に確認してください。
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